法務局で名寄が取得できるようになります!(2)
2021/06/02
「固定資産税・都市計画税納税通知書」の欠点を補うもの、それが「名寄帳」です。「名寄帳」には、未登記建物や非課税不動産(私道等)、共有不動産も全て記載されるため、被相続人が所有している不動...
遺産分割協議では、しばしば相続人間で問題が生じ、話し合いが平行線になってしまうことがあります。そんな場合でも、状況に合わせて専門的なアドバイスを提供しながら、相続に特化した司法書士としてスムーズに話し合いが進められるようサポートします。
記事内ではそうした様々な相続手続きについてレポートしています。これまでに実際に横浜で担当した相続案件を例に挙げてサービス内容を解説していますので、今後案件をご相談いただく際にご参考にしていただけます。
相続に関しては相続分配の対応だけでなく、税金の対応も必要になります。相続税の申告は10か月以内です。また、被相続人が確定申告をしている方は4か月以内に税務署に準確定申告をしなければなりません。また債務超過の場合は、相続放棄の申述ができますが、重要なのはその申述期間が短いということです。自身に相続があったことを知った時から3か月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくてはならなく、意外に期間が短いので注意が必要です。基本的に申述期間の経過、申述前に相続財産を取得、または相続の承認をしてしまっていると相続放棄ができなくなります。
そうした具体的な手続き内容について、これまでに担当した案件例を引き合いに出しながら記事内で解説しています。実際に行われた手続き対応について語っていますので、より臨場感を持って相続手続きについてご理解いただけます。
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