相続の基本知識を指導する横浜の司法書士として活動
遺産相続では「遺留分」という項目の理解が一つの重要なポイントになります。遺留分に関して正しい知識を持っていないと、遺産相続を適切に進められません。
ベテランの司法書士として、横浜の皆様に遺留分などの基本的な相続に関する知識についてしっかり指導しながら、自身の相続分を確実に守れるようにサポートいたします。また民法の改正における最新の相続事情も網羅し、細かな制度も活用して、お客様にとって最適な相続プランをご案内していきます。
ベテランの司法書士として横浜の皆様の相続分をしっかり死守
相続の制度には「遺留分」というものがあり、「どんなことがあっても奪うことのできない、相続人の相続財産に対する一定の権利」を指します。例えば夫婦と子供二人の家庭で、亡くなった夫が「自分の全財産を長男に相続させる」という遺言をしていた場合、配偶者である妻やほかの子供たちは全く相続財産を取得できないことになります。こうした状況で相続人が相続財産を当てにしていた場合は生活に困窮するケースもあるため、このような相続人を救済するために遺留分という制度が存在します。
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、配偶者、被相続人の子、子がいない場合には被相続人の両親や祖父母で、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。また、あくまでも遺留分は受け取る「権利」があるということなので、遺留分を侵害された相続人が何も主張しなければ侵害された財産は戻りません。そうした点も相続のプロとしてしっかりナビゲートいたします。
熟練の横浜の司法書士として最新の相続事情も網羅して対応
2020年4月に施行された改正相続法では「配偶者居住権」が制定されています。「配偶者居住権」とは配偶者が相続の後も亡くなった方と住んでいたご自宅に、引き続き居住できる権利を言います。法定相続分で不動産を含む遺産を相続した場合に、親族との折り合いの関係で場合によっては、配偶者が継続してご自宅に居住することに問題が起きるといった事態も起こりえます。そうした事態を回避するために、配偶者が相続できる居住権を設け、配偶者の権利としてご自宅に継続して住み続けられる状況を確保できるようにしています。
配偶者の権利ですので、相続後にご子息から「家から出て行ってほしい」と言われるような事態も起こりません。上記の事例は法定相続分通りに相続を進める例ですが、もちろん相続人間の話し合い(遺産分割協議)による相続も可能です。こうした最新の相続事情も網羅して、お客様の相続問題をしっかりサポートいたします。
地元の司法書士として細かな制度も活用して横浜の相続に対応
生前に被相続人に何らかのかたちで貢献してきた相続人において、他の相続人との公平を図る上で、相続分を割り増しで受け取る上乗せ分を「寄与分」と言います。以前はこの「寄与分」は相続人のみに認められていましたが、現行の民法では相続人以外の方でも「寄与分」が認められています。これは、相続人以外の方の被相続人への貢献を考慮するための特別の方策として配慮されている措置です。相続人の奥様が被相続人(旦那様のお父様やお母様)の療養看護に努められた場合などを想定して設けられたものです。
ただ「特別の寄与」は単に被相続人と同居して介護を手伝った程度では認められる可能性は低く、認められたとしても法定相続人としてではなく、あくまで相続人に対して金銭を請求できるといった制度になります。こうした細かな制度にも地元密着の司法書士としてしっかり配慮しながら、可能な限り横浜のお客様のご意向に添える対処法を模索してまいります。