横浜駅相続司法書士 新入社員ブログH②
こんにちは。新入社員の平林です☆彡
本日は抵当権抹消登記についてお話させてください。
住宅ローンを完済した際に、抵当権抹消登記が必要なことをご存知でしょうか。
住宅ローンを借りた際には通常、自宅には抵当権設定登記がされています。
例えば、マイホームを購入したときには
1.所有権移転登記(年月日売買を原因として所有者を買主名義とする登記)
2.抵当権設定登記(金融機関を抵当権者とする登記)
のような登記が行われています。
そして、数十年後に住宅ローンが完済したとき、この抵当権設定登記がどうなるのか?
住宅ローンが完済したとしても、所有者が何もしなければ抵当権の登記はそのままなのです。
完済したら自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではありません。
銀行が抹消登記手続をしてくれるわけでもありません。
つまり所有者自ら抵当権抹消登記手続きをしない限り、抵当権の登記はそのままです。
住宅ローンを完済されますと、金融機関からいろいろな書類が渡されるかと思います。
・借入時の契約書(金銭消費貸借契約書)
・抵当権設定契約書
・保証契約書
・オプションの契約書
・各種個人情報の同意書の控え などなど
その中に、抵当権抹消登記に使用する書類も入っています。
・解除証書(名称はいろいろです。抵当権設定契約書と一体化している場合もあります)
・銀行からの委任状
・登記識別情報もしくは登記済証(抵当権設定契約書に登記所のハンコが押されているもの)などです。
そして、抵当権を抹消するにはこれらの抵当権抹消登記に必要な書類とともに、
抵当権抹消登記の登記申請書を作成して登記所に提出する必要があります。
登記申請の際は、登録免許税という税金が課税されます。
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。
例えば、戸建ての場合、少なくとも土地1個・建物1個なので不動産の数は2個=2,000円です。
マンションの場合も基本的な考え方は同じですが、土地が複数の場合も多いです。
抵当権設定契約書の「不動産の表示」「物件の表示」と記載されている中で
「敷地権の表示」と書かれている部分の不動産の数を数えてください。
また、ご自身の現在の住所やお名前が登記上の記載と異なっている場合、
例えば、登記上の住所が引越前の住所になっているような場合は、抵当権登記申請前(同時でも可)に住所の変更登記が必要です。
抵当権抹消登記を行わなくても、すぐに困るわけではありませんし、罰則もありません。
住宅ローンを借りていた銀行に、迷惑がかかることもないです。
しかし、そのままにしていると、将来、売却や相続が起きたときに困る可能性があります。
困ってからあわてて手続きすると、書類の期限切れや紛失の可能性が高くなるでしょう。
書類を紛失してしまった場合、書類の再発行には非常に手間がかかりますし、再発行できない書類もあるので、手続きがもっと複雑化します。
ローンを完済したら、忘れないうちに早めに手続きをおすすめします。
当事務所では、住宅ローンを完済された方等 抵当権・根抵当権の抹消登記を考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。
ご相談は【はづき司法書士行政書士事務所】までお気軽にお問合せください。
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