横浜駅相続司法書士 新入社員ブログH②
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2022/08/26
先に書きました「登記済権利証」ですが、平成17年3月7日の法改正で従来の「登記済権利証」から「登記識別情報」というものに変わりました。「登記識別情報」とは、12桁のパスワードで構成されたものですが、目隠しされたパスワードが記載された「登記識別情報」が「登記済権利証」の代わりに発行されるようになりました。もちろん法律改正前までに発行済の「登記済権利証」はそのまま使用できますので、これまで通り大切に保管してくださいね。
ところで、「登記識別情報」ですが、パスワードが記載されている目隠しシールや袋とじのようになっている箇所を思わず剥がしたくなると思います (笑) 。ですが、剥がしてしまうとまた貼れなくなるらしいので、剥がさないように保管しましょう。
万が一相続した不動産の「登記識別情報」をうっかり剥がしてしまった方は、横浜駅から徒歩五分の当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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