横浜駅相続司法書士 新入社員ブログ①
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2021/10/13
ブログ
初めまして。
令和3年9月入社の新人Kです。これから事務所で経験したこと勉強したことをたま~にブログ化していきますので、よかったら読んでみてくださいね。
さて、本日は先日お客様から住所変更登記を依頼されたときに勉強したことを書きます。
住所変更登記には、登記上の住所から現在の住所に移転した経緯が記録されているものが必要となるようなのですが、そのお客様所有物件の登記簿謄本に記載されたご住所と、住民票のご住所とが一致しませんでした。そこで必要となるのが戸籍の附票です。戸籍の付票には、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。この戸籍の付票でも住所変更登記を行うことができます。ただし、戸籍の付票も平成六年の法務省令による戸籍のコンピューター化以前の住所は記載されておりませんので、改正以前にお引っ越しをされた方で住所変更登記されていない方は、改製原附票、不在住証明、不在籍証明といった書類が必要となるみたいです。
当事務所は横浜駅から徒歩五分で相続による登記も併せて行うことができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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