【横浜駅 相続 司法書士】自筆証書遺言書保管制度について

query_builder 2021/10/07
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こんにちは。代表の室谷です。

今回は、昨年度から始まった自筆証書遺言書保管制度について、先日挑戦する機会がありましたので、メリットとデメリットについて感じたことをお話いたします。

 

まず最大のメリットは遺言者が亡くなった時に、指定の相続人等に自動的に「遺言書があるよ」と通知が行くということでしょう。これは公正証書遺言にはないシステムです。これによりせっかく遺言書を作ったのに「相続人がそれを知らない」ということをある程度(*1)防ぐことができることになりました。

*1ある程度というのは通知を受けた人が、自分に不利な遺言の内容をあらかじめ知っており(*2)秘匿する可能性は否定できないからです。もちろん秘匿した場合、秘匿者は相続権を失いますので、そうおいそれとはやらないとは思いますが。。。

*2あらかじめ知っておりというのは通知の内容はあくまで「遺言書があるよ」という内容であり、中身については記載されていないからです。中身の内容を知りたい場合、法務局で閲覧および遺言書情報証明書の交付請求ができるのですが、それをした場合、これまた自動的に今度は指定者だけでなく、相続人全員に閲覧がされたことの通知が行きます。そのため遺言があることを秘匿することができなくなるというわけです。そのため通知を受け取っただけでは、内容がわからないため秘匿するかどうかの判断もつけられません。

 

遺言者にとって、せっかく作った遺言が気付いてもらえないなんてことほど無念なことはありません。その意味で通知があるかないかということは大変な意義のあることと思います。

 

もう一つは、公証役場に比べて費用が安いということです。公証役場は5万円弱から相続財産の多寡によって上がっていきますが、法務局は一律3900円です。

 

又、これは公正証書遺言と同じメリットですが家庭裁判所の検認の手続がいらないことです。

 

さて、逆にデメリットについて感じたことは下記のとおりです。

まず一つ目は、当日の時間が公正証書の4倍くらいかかります。先日行ったとき、2時間かかりました。公正証書遺言がだいたい15分くらいで終わっていることを考えるとかなり長いなと感じます。

法務局も2時間程度かかることを想定しているため一日に予約が4枠しか取れません。

完全予約制のため、混んでいるときは何週間も予約が取れないことはざらにありそうです。

もちろん法務局によってその人員を増加している可能性もありますので実際のところは、最寄りの法務局にお確かめいただければと思います。

そして、何より事前チェックのシステムがないので、当日に修正不能の間違いがあると、出直しとなりかねず、そうすると予約の取り直しとなり、相当の時間がかかってしまう可能性があります。

二つ目は、必ず遺言者本人が法務局に行かないといけない点です。公正証書遺言の場合、出張サービスもあることを考えると、足腰の弱くなったご老人には進められないこともあります。

三つ目は、手書きでないといけないところです。財産のところは手書きでなくても大丈夫ですが、遺言の内容はすべて手書きです。公正証書遺言はすべて印刷してくれます。手書きが嫌いでなければ問題はありませんが、文章が長いと大変に思うこともあるかと思います。

 

さて、いかがでしょうか。

遺言の形態は、ほかにもいくつかあります。

遺言のことで悩まれたら、はづき司法書士行政書士事務所にご相談ください。


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