法務局で名寄が取得できるようになります!(1)

query_builder 2021/04/27
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先日、遺産分割協議書を作成する機会をいただきました。

遺産分割協議書を作成する場合、誰に被相続人(亡くなられた方)の財産を継承させるのかが重要であることは、あらためて申し上げるまでもありませんが、まずは被相続人がどのような財産を所有しているのかを把握することが必要になります。万が一、財産漏れがあった場合は、思わぬ結果を招くことにもなりかねませんので、注意してください。

 

被相続人の財産には、不動産や預貯金、有価証券などさまざまな種類がありますが、その中心となるのは、やはり不動産です。しかし、被相続人が住所地以外の不動産を所有しているような場合、相続人の中には、被相続人がどこの不動産を持っているのかを正確に把握しきれていない方もいらっしゃるようです。

もし、この記事をご覧になっている方で同様の悩みをお持ちの方は、これから紹介する方法を参考にしてみてください。

 

まず、被相続人が不動産を所有している場合、市町村役場から「固定資産税・都市計画税納税通知書」が毎年4~6月頃に送られてきているはずです。この通知書を見れば、大体、被相続人がどこの不動産を持っているかがわかります。ですので、まずは被相続人宛てに送られてきた「固定資産税・都市計画税納税通知書」を探してみましょう。

この「通知書」は通常3~5枚綴りになっており、表紙をめくると「課税明細書」のページがあるのですが、そのページに、土地であれば「地番」、家屋やマンションであれば「家屋番号」などが記載されていますので、それを基にして登記事項証明書をお取りになり、現在の名義人が被相続人になっているかを確認すればよろしかろうと思います。

 

ところが、この「固定資産税・都市計画税納税通知書」には、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋についてのみ記載されており、『非課税物件』は原則記載されません。『非課税物件』とは、例えば「公衆用道路」、つまり私道などです。特に、固定資産税の非課税を受けるため、セットバック部分や隅切り部分を分筆している場合は「納税通知書」に記載されなくなりますから、それだけ相続財産漏れの可能性も高まりますので注意が必要です。

また、私の経験上、よく郊外の山林や農地などの移転登記を依頼されるのですが、売主様から「納税通知書」を送ってもらった際に、対象物件の記載がないことがよくあります。そもそも、所有する固定資産の課税標準額の合計額が一定の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されないことになっているようですので「納税通知書」が送られてこないようなこともあるようです。

さらには、被相続人が単独で不動産を所有しているのではなく、他者と共有している不動産の場合、原則共有者のうちのお一人に対してのみ「納税通知書」が送られてくるようですので、「納税通知書」が送られてきていない可能性があります。この場合も、相続財産漏れの可能性は高まります。

 

このように「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認することによって被相続人が所有していた不動産が把握できることもあれば、把握しきれないこともあります。では、その場合、ほかに手段がないのでしょうか。実はあります!詳しいことは次回にお話いたします。



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