保証契約の改正の話
連帯保証という言葉は、耳にしたことがある方も多いことと思います。連帯保証とは、債権者が要求すれば、主たる債務者と区別されることなく、債務を支払わなければならない保証人のことを言います。普通の保証人ですと、例えば債権者が保証人に請求してきたとき、「主債務者に先に請求してくれよ」と主張したり(催告の抗弁権といいます)、主債務者が沢山の財産を持っている場合に「主債務者が持っているだろう。そちらに執行をかけてくれ」と主張したり(検索の抗弁権といいます)できます。しかし、連帯保証人にはこのような権利が認められていません。このように、保証する身としては厳しい連帯保証ですが、世の中の保証とは、ほとんど全てが連帯保証であるといっても過言ではありません。
そんな連帯保証制度について、2020年4月1日から施行された改正民法によって、いくつかの変更がなされました。今回は、この変更点についてお話していこうと思います。
まず、主債務者から連帯保証人となる人に対して、主債務者の財産状況等を情報提供することが義務付けられました。これまでは、主債務者がどのような財産状況にあるのか、連帯保証人には全く分からない。訳も分からず保証人になってみたら、主債務者には全く支払能力がなかったということもあり得たわけです。
主債務者がこの情報提供の義務を怠って、連帯保証人に情報提供をしなかったことにより、連帯保証人が主債務者の財産状況等を「結構ゆとりのある人だな」などと誤解して、連帯保証人になることを承諾してしまい、かつ債権者が、主債務者が情報提供義務を果たしていないことについて知っていたりあるいは知らないことについて過失があった場合には、連帯保証人は後日、連帯保証契約を取り消すことができるとされています。このような形で保証人の保護を図ろうとする規定が新設されました。
では、具体的に、提供しなければならない情報はというと、
1、主債務者の財産と収支の状況
2、主債務者が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行の状況
3、主債務者が主債務について債権者に担保を提供するときはその事実および担保提供の内容
となっております。
これならば、主債務者の財産状況を勘違いして保証してしまうことも減少しそうです。
また、債権者から連帯保証人への情報提供義務の規定も新設されました。
具体的には、以下の2つが義務付けられました。
1、連帯保証人からの債権者への問い合わせがあった場合の回答の義務
2、主債務者が期限の利益(一定の期限が来るまでは支払わなくていい、という債務者の権利)を失ったときの、債権者から連帯保証人への通知の義務
これもまた、連帯保証人を保護するための規定です。
自社が取引相手との契約書で連帯保証条項を入れたにもかかわらず、上記の2つの義務を怠ったときは、連帯保証人に請求をしようとするときに、連帯保証人に対する請求が制限されることがありますから、注意が必要です。
債権者は主債務者の履行状況について保証人から問い合わせを受けたときは、回答することが義務付けられました。(改正民法458 条の2)
例えば、自社(売主)が自社商品を継続的に購入してくれる取引先(買主)との間で取引基本契約書を締結し、そこで取引先の社長を連帯保証人につけたが、その後、連帯保証人が取引先の社長を退任したケースを想定してみましょう。
この場合、連帯保証人は、社長退任後も、引き続き、連帯保証人としての義務を負担しますので、買主である取引先が商品の購入代金を適切に支払っているのか、滞納はないのかなどが当然気になります。
しかし、連帯保証人はすでに社長を退任しているため、買主による代金の支払状況等を把握することができない場合があります。
そこで、連帯保証人から債権者(売主)に対して、買主が代金を適切に支払っているか、滞納はないかなどを問い合わせることを認め、債権者(売主)はその場合に、連帯保証人に適切に情報提供しなければならないとしたのが、今回の改正です。
主債務者は契約後も連帯保証人からの問い合わせがあった場合は適切に対応しなければならなくなったことをおさえておきましょう。
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