夫婦で不動産を取得した場合の注意点。住宅所得等資金の贈与の特例。不動産の売買手続きも横浜駅から徒歩5分のはづき司法書士事務所にお任せください。

query_builder 2021/03/31
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不動産売買 相続 横浜

自宅を購入する際、夫婦の場合は共有にすることが多いです。その理由の一つには相続税対策があるでしょうし、一つには離婚時の財産分与対策でもあるかと思います。

今回はそういった対策の中でも、「親から子への住宅等取得資金の贈与の特例」の話をさせていただきたいと思います。

さて、共有で不動産を取得した時どのような持ち分にするのが一番いいのでしょうか。それは場合によりますので一概に言えません。しかし、本当にざっくり言えば、総財産はなるべく半分にしておいた方が子供のいるご家庭においては相続税対策になろうかと思います。

実際の持ち分については、贈与税をかからなくするためにも実際に支払った金額で案分するのが一番なのです。しかし建物は減価償却されていきますので将来において価値は下がっていきます。そこを考えたとき、例えば旦那の所得が多く、奥様の所得がそれより少ない場合、奥様の持ち分は土地に全振りしてしまえば将来、半々に近づく可能性が高まります。

ただこの場合問題があるのです。

上記の例で奥様が持ち分を土地に全振りして、建物に持ち分を少しも入れない場合で奥様の親から住宅取得資金の贈与があった場合、「親から子への住宅等取得資金の贈与の特例」が使えなくなります。それはなぜかというと、奥様はあくまで土地を取得しただけなので、住宅を取得しておらず、文字通りの「親から子への住宅等取得資金の贈与」とはならなくなってしまうからです。

同じようなことは住宅ローン減税でもいえると思います。

このように、ちょっと知恵を使っても、逆に損してしまう場合は多々あります。うまく権利関係を整えていきたい場合は、横浜駅からほとんど雨にぬれずに来れる、はづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

あらゆる士業と提携しておりますので、幅広く相談にのることができます。


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