分筆登記と登記識別情報 相続の前提として登記の見方がわからない方は、横浜駅徒歩5分のはづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

query_builder 2021/03/30
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分筆と登記識別情報

この度、所有権移転登記をして欲しいという依頼がありました。土地三筆のごく普通の所有権移転です。登記を調べてみると、かつて分筆(一つの土地を複数に分けること)が行われており、今回の売買の対象となる土地は、大元の土地から分かれた土地であることがわかりました。

 

ここで、不動産登記手続上の知識なのですが、土地を分筆した場合、確かに土地は複数に分かれるのですが、新しく分筆された土地については、新しい登記識別情報は作成されません。そのため、分筆された新しい土地を売買等する所有権移転登記手続きには、分筆元の土地の登記識別情報が必要となります。分筆をしたから、古い登記識別情報はもう必要ない、という事ではないのでご注意下さい(登記識別情報とは、かつての権利証です。12桁の英数字で構成されています)。

 

こういった手続上の仕組みについては、知らない方も多いことと思います。そうなってくると、「いくら探しても分筆前の土地の登記識別情報通知(登記識別情報が記載された紙)がない」「権利証をなくしてしまった」という方も出てきます。その際には、司法書士がご本人様を確認させていただき、登記識別情報に代えて、「本人確認情報」という書類を作成することになります。でも、そうすると余分に費用がかかってしまいますのでご注意ください。

 

そのようなわけで、司法書士から渡される登記識別情報通知につきましては、金庫等の安全な場所に保管することをお勧めします。その際には、実印や印鑑証明書とは別に保管して頂く方がより安全です。また登記識別情報通知には、12桁の英数字の上に目隠しシールが貼ってあります。この番号を第三者に知られることは、登記識別情報通知を盗まれたことと同じですので、必要のない限りシールは剥がさないようにしましょう。

 

不動産を売却したいけれども権利証や登記識別情報通知を無くしてしまった、そんな方もどうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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