所有権仮登記の抹消にあたり相続登記の省略ができるか。相続のご相談は横浜駅徒歩5分のはづき司法書士行政書士事務所にお任せください。
たまに見かけるのですが、所有権移転仮登記とか条件付所有権移転の仮登記、所有権移転請求権仮登記の件です。仮登記には2種類ありまして、一つは所有権移転仮登記と記載されるもので、実態上所有権移転しているのですが、権利証がないとかの事情で、登記ができず、しかし順位だけ保全する意味で登記されるもの。1号仮登記とも呼ばれます。もう一つは条件付所有権移転の仮登記、所有権移転請求権仮登記と記載されるもので、実態上も権利は移転していませんが、順位だけ保全する意味で登記されるものとがあります。こちらは2号仮登記と呼ばれます。
違いは実態上移転しているか否かです。
1号仮登記の目的は例えば売買とかの記載になりますが、2号仮登記の場合は売買予約とか条件付売買とかの記載となります。
これらは権利証が見つかるとか、条件が満たされるとかの理由で仮登記の本登記をすることによって解消されますが、割と、おそらくは知識不足のため、仮登記の本登記ではなく、別に所有権移転登記をかけてしまい、仮登記が登記簿上残ってしまっていることが多く見つけられます。
これは実は問題でございまして、というのも仮登記は自分で消さない限り登記簿上残り続けるのです。登記簿上残っているとその仮登記は完全な所有権の妨げになる権利として認識され、不動産売却の際に買いたたけれてしまう原因となるのです。
さて、この仮登記。もちろん抹消することはできますが、その方法は原則共同申請で権利者は「元売主」義務者は仮登記名義人となるのですが、権利者が問題で「元売主」というのは現在の所有者ではなく、仮登記名義人に売ったその人ということになります。
とはいえ、仮登記の抹消においては単独申請も認められておりますので、元売主の協力が得られなくても大丈夫なのです。ご安心ください。
さて、前説は以上でございまして、それでは仮登記名義人がなくなっている場合、どういう手続きが必要になるのかといいますと、相続手続きの省略は不可です。つまり、所有権仮登記の相続による承継を果たした後、承継人の名前で抹消登記を入れていく形になります。
相続登記はこんなところでも必要になります。
お気を付けいただければと思います。
相続についてお困りの方は、反町駅からだと徒歩8分のはづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
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