相続手続きを放置することのリスク①住民票の職権消除 横浜の相続ははづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

query_builder 2021/03/19
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相続手続きをご依頼いただき、戸籍類を集めている過程で住所の記載がない戸籍の附票が出てくることがあります。主な理由は職権消除です。

職権削除とは、郵便不達や訪問により居住が不明な方の情報提供や、家族、家屋管理人、自治体などからの申出により実態調査を行い居住の実態がないと判断した時に行なわれるものです。

職権消除されてしまうと、その相続人の住所は、公的書類によって調査できないことになります。他の相続人が行方を知っていれば連絡も取れようものですが、なかなかそういうことはありません。

さて、遺産分割協議は相続人全員の協力が必要です。

住所のわからない相続人にどうやって連絡したらいいでしょう。


こういった場合のために、法は不在財産管理人選任申立てという制度を用意しています。

管轄の家庭裁判所に申し立てて、選任後は、本人に代わって不在者管理人が手続きを行っていきます。「なんだ出来るじゃん」と思われるかもしれませんが、裁判所の監督のもとに動くことになるので色々と制約があります。勝手に本人の法定相続財産を放棄することはできないので、放棄してほしいときは「権限外行為許可」という手続が必要となったりします。基本的には認められません。例えば不動産の全部が欲しいときは、裁判所は対価を不在者のために支払え。とこうなるのです。さらに、不在者財産管理人が弁護士や司法書士がなった場合、これとは別に報酬も発生いたします。

そうなってくると、想定外の出費を覚悟せざるを得ません。


こういったリスクは、相続を放置すればするほど高まってきます。

対策としては、早めに相続手続きをするか、または事前の対策が肝心となります。


相続について不安を抱えていらっしゃる方は、早めにご相談ください。

はづき司法書士・行政書士事務所はそういったご相談にもお答えいたします。

横浜駅、神奈川駅、反町駅から歩いてこれますので、お気軽にご相談ください。


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