相続登記を放置した場合の問題点。相続のご相談は横浜のはづき司法書士行政書士事務所にご相談ください。
近年、相続登記を放置した不動産が問題になっています。相続登記がなされず、長年不動産が放置されると、当然家屋は朽ちてしまいますし、土地も荒れてしまいます。不動産を相続したにもかかわらず未登記の状態で放っておくことには、どのような問題があるのでしょうか。今回は、この相続登記の放置についてお話します。
そもそも相続があったとしても、相続登記をしなければならないわけではありません。不動産の権利の登記は、権利であって義務ではないのです。ですから、いつまでに相続登記をしなければならない、という決まりもありません。相続登記をしない理由は人それぞれです。自分に相続があったことを知らないという場合もあれば、遠方の土地で利用することもないのに、固定資産税をわざわざ払いたくないという場合もあるでしょう。
ですが、相続登記を放置することにはデメリットがあります。まず挙げられるのが、放置により相続人が増え続け、相続登記の手続きが複雑になることです。例えば三世代に渡って相続登記を放置し続けたとします。子供が各世代3人としたら、三世代目には3×3×3=27人の相続人がいることになります。27人の相続人が連絡を取り合い、遺産分割協議をして相続登記をするとなると、手間も時間もかかります。この27人が、普段から交流があればまだよいのですが、疎遠だったり、折り合いが悪い親戚もいるかもしれません。そうすると話を進めることは相当厳しくなります。
また、自分に相続された土地があることを知り、これを担保に融資を受けようとした場合、相続登記が放置されていたとしたら、見ず知らずの親戚から「自分も権利を持っている。土地に勝手に担保を設定しないでくれ」と権利を主張されるかもしれません。相続登記が放置されていると、ご自身以外に持分を取得した相続人がいる可能性があり、そうであれば、ご自身だけで土地全体に抵当権を設定することはできません。
それに不動産は、相続登記をしなくても、所有権自体は相続人に移転します。ですから、家屋について相続登記をしていなかった場合、その家屋が倒壊して、通行人がケガをしたりしますと、登記をしていなくても相続人に責任が生じます。
「それでも、固定資産税を払わないでよいから相続登記をしたくない」という方は、考えてみてください。固定資産税を払いたくないのであれば、相続の上で売却するか、相続放棄すればよく、登記を放置するメリットにはなりえないのです。であれば、相続登記を放置することは、デメリットしかないといってもよいでしょう。
当事務所は、相続登記や遺産分割協議についてのご相談も受け付けております。横浜のはづき司法書士事務所に、どうぞお気軽にご相談ください。
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