動産譲渡登記について~相続登記以外のご相談も横浜駅からすぐのはづき司法書士行政書士事務所にお任せください。

query_builder 2021/03/03
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相続登記も動産譲渡登記も

こんにちは。新人司法書士の野田です。

先日、ある地方銀行から動産譲渡登記のご依頼がありました。

動産譲渡登記や債権譲渡登記は、司法書士法第三条の独占業務ではあるものの、司法書士試験の出題歴はありませんし、新人研修でも講義課目に取り上げられることはありませんでした。多くの新人司法書士にとっては、全くの未知の分野です。

では、何故、動産譲渡登記や債権譲渡登記の需要があるのかといいますと、融資を受ける法人が土地や建物といった担保になるものを所有していないか、または所有しているのだけれど貸付限度枠がいっぱいいっぱいで融資を受けられない場合に、在庫商品や売掛金などを担保にお金を借りるわけです。巷ではABLといわれていますね。

その全くの未知の分野である動産譲渡登記を経験してみてわかったのですが、動産譲渡登記は決して難しい登記ではありません。ただ、オンライン申請が難しい(半ライン申請は不可)ので、東京法務局民事行政部動産登録課という東京は中野の法務局に出向いて申請しなければなりません。郵送でも構いませんが、登記事項証明書は中野でしか取れないので、申請後却下事由がなければ登記がすぐあがり、即その場で謄本請求できれば金融機関側の納得も得やすいので、コチラの方がおすすめです。

ちなみに私が申請した登記事項証明書は5000円もしました。不動産や会社の謄本であれば窓口交付は600円ですよね。何故こんなに高いかというと、基本1通800円なのですが、動産の個数によって300円加算されていきます。今回は15個ありましたので、とてつもない値段になってしまいました。

さて、動産譲渡登記には3つの登記申請の方法があります。書面申請とオンライン申請のほか、事前提供方式というのがあります。オンライン申請は、先ほども申し上げたとおり難しいです。何故難しいかというと、譲渡人・譲受人ともに電子証明書が必要になるからです。

かといって、書面申請は怖いです。何故怖いかというと、動産譲渡登記制度には補正の制度がないので、中野まで時間と電車賃をかけて足を運んだ結果、即却下では目も当てられません。そこで、今回は事前提供方式で申請することにしました。法務局側もこちらの方法をお奨めしていますね。

 

 

動産譲渡登記の対象は,法人が行う動産の譲渡に限定されます。譲渡の目的(担保目的譲渡か,又は真正譲渡か)については,特に制限はありません。

 

動産譲渡登記がされると,当該動産の譲渡について,引渡し(民法第178条)があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。したがって,同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は,登記の先後によって決定され,また,動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の譲受人相互間の優劣は,登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決定されることとなります。

  なお,動産譲渡登記は,動産の譲渡の事実を公示することを目的とするものであって,当該動産の存在自体やその所有権の帰属を公示することを目的とするものではありません。

 また,動産譲渡登記は動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されるので,登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合においても,当該動産が転々譲渡されていく経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。

 

 登記のことでお困りの方は、横浜駅からすぐの、はづき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

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