宅地建物取引士選びでお困りの方へ 横浜の司法書士がご相談にのります。
先日、宅地建物取引士は不動産の売買の際に必ずあいだにいれなければいけないのでしょうか。
というご相談を頂きました。そこからご説明いたします。
不動産の売買に限らず、登記、訴訟、税務申告等のすべては士業を介さずにご自身ですることが可能です。 弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士と国家資格の士業は他にもたくさんありますが、 これらの士業がなす業務はすべて代理であり、本人がすることを否定するものではなく、 むしろ本人ですることが大前提です。
しかしながら、ほとんどの方は専門的知識がなく、又本業の合間にこなすのが困難なことが多いと思います。 そういう場合に備えて、国が認めた資格者だけがそれぞれの分野を代理して業務に当たることができるようにしております。
繰り替えしになりますが、士業がやっていることは代理業務であり、あくまで本人の代わりに行っているものであるのです。 不動産屋(宅地建物取引士)を介さずに売買を行うことは可能です。
それでは、宅地建物取引士を利用するメリットデメリットについて解説します。
不動産の専門家といえば宅地建物取引士です。不動産の売買にはいろいろな法律が絡んできます。
そのすべてを本人で確認し意味を理解するのは相当な労力でしょう。
都市計画法、建築基準法、民法は少なくとも理解する必要はあるでしょう。
他にも砂防法、河川法、道路法、航空法等他にもたくさん法律はあります。
その分野を宅地建物取引士は代わりに調べて、契約書や重要事項説明書に落とし込んでくれます。
利用しない場合のデメリットは、不動産を購入したけど、家が建てられない土地でした。 とか、再建築不可の土地でした。といった場合です。これは最悪な事態ですが、意外におおい落とし穴です。 その他にも、買ったはいいものの汚染区域でしたとか、ほったら瓦礫がでてきましたとか、差し押さえがありましたとか、 抵当権仮登記がついてましたとか、考えていたほどの大きさの家が建てられないとか、いろいろです。
又、税務についてもいろいろ指南してくれます。親族間の売買は税務署も厳しくチェックするのでいくらくらいで売買するのが 妥当なのか等も指南してくれることでしょう。売ったり買ったりは色々な税金がかかりますので、そこまでみんな見てくれます。
*不動産屋さんにもよるので、不動産屋さんの選定には注意が必要です。
それらを事前に調べて説明してくれるので買主は安心ですね。 又売主としても、ちゃんと説明して買っているんだから後からとやかく言わないでね。といえるのでやはり安心です。
不動産は高額なものが多いのでそういった責任回避のために仲介を入れることも一つのおおきな利用目的といえるでしょう。
不動産屋さん選びでお困りの場合は、はづき司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談くだい。
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