相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
以前、所有者不明土地が増える原因は相続登記が義務化されていないからというお話しをさせていただきましたが、今般相続登記の義務化を前提に審議が始まったこと以外に、相続登記未了の問題解決の促進に向けて、タイトルのような措置がありますのでご説明いたします。
これは相続が数回にわたって起きている場合の話です。
例えば不動産の所有者がAさんだとして、Aさんには配偶者B及び子Cがいたとします。Aさんが亡くなった時、相続人はBとCですが、登記が義務ではないからとそのままにしていたら、今度はBさんがなくなりましたよと。
ちょっと話がずれますが、少し前までは一人遺産分割協議といって、当事者C及び当事者Bさんの相続人Cとして、二重の立場で一人で遺産分割協議をして一回の相続手続きでCさん名義にできたのですが、今はちょっと要件が難しくなりました。要はBさんが生きている間にBC間で遺産分割していることが要件として加わりました。その場合Cさんの証明書のみで申請は可能ですが、Bさんが亡くなった後は、一人遺産分割協議はできないということです。
そのような場合の登記は、BCさんで登記した後、Cさんに登記しなければならず、事実上Bさんの持分部分を2回払わなくてはならないことになります。
その負担を軽減するために、亡Bさんの取得する持分についての登録免許税は令和3年3月31日までは免除しますよ。という規定です。今後この免税措置は延長される可能性もありますが、基本的に時限立法です。又、この免税措置は土地についてしか適用されません。建物については利用できないのでお気を付けください。
今すぐたまっている相続登記をしなくては、と思われた方や、読んでもなんのこっちゃわかりませんという方は、はづき司法書士・行政書士事務所までご相談ください。
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