天保生まれの相続手続き
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2021/02/15
ブログ
天保とういう元号をご存じですか。今私がやっている相続手続きの被相続人は天保生まれです。天保生まれというと、先週始まった大河ドラマの主人公の渋沢栄一も天保生まれです。そんな時代に生まれた方の相続手続きなどできるのでしょうか。もちろんできます。できなくてはいつまでたっても所有者不明土地問題は解消されません。ちなみに現在見れる戸籍は明治31年に戸籍法ができて以降のものです。以降というのはそれ以前にあった戸籍は壬申戸籍といって諸問題により閲覧が不可になっているからです。その話は別の機会に。
そのため、それ以前の戸籍はとることができません。又現在戸籍の保管期間は150年です。そして平成22年の法改正までは保管期間は80年でした。ということは昭和4年以前の戸籍は取得できない可能性があるということです。可能性があるというのは、自治体によっては80年で戸籍を廃棄せずに残している自治体も少なくない数あるからです。今回の相続は自治体が80年で廃棄せずに残していたから辿ることができました。
先日も記載しましたが、相続登記は近い将来義務化されます。保管期間という点も考えれば、天保まれの被相続人の手続きができるのは最後の機会になりつつあるのかもしれません。
色々な諸問題のある相続手続きですが、未登記の不動産を所有されている方は、この機会に見直されてみてはいかがでしょうか。
相続の相談は、はづき司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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