相続登記義務化
所有者不明土地という言葉をご存じでしょうか。文字通り「所有者が不明な土地」という意味なのですが、その土地の面積が410万haに及ぶそうです。(平成28年度調査)ちなみに九州の土地面積が368万haですからそれを超えているわけです。
所有者不明土地になってしまう最たる原因は相続登記をしないことです。実に所有者不明土地の3分の2が相続登記漏れによるものです。
なぜ、相続登記をしないのでしょうか。それは相続登記が義務ではないからです。
しかし、相続登記をしなくてはその土地は誰の権利かわからず、売ったり買ったりの処分や、再開発に供するといった行為もすることができません。
政府としても、これについて問題にしておりまして、近年法制審議会(法相の諮問機関)により解決策を議論してきましたが、ようやく専門部会のほうで義務化を柱とする答申案がまとまり、10日にも総会で正式決定するようです。答申案の内容は、相続発生後3年以内の手続の義務化と理由なく怠った場合には10万円以下の過料を科すこと、2024年の制度化をめざすことが盛り込まれています。
さて、潮目が変わってきました。最終的にどのような民法改正が施行されるのかはまだわかりませんが、相続登記は義務化されるのです。もし所有者不明土地があることをご認識されている方は、今から準備したほうが賢明かもしれません。
相続人が何人いるか把握していますか。現在その相続人全員と連絡取れますか。
相続手続きでお困りの方は、是非、はづき司法書士・行政書士事務所にお任せください。
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